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発行済株式数の3%以上を保有している個人株主が他益信託を実行した場合の課税関係
所得税 上場株式 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
大口株主甲は、上場企業である内国法人A社の発行済株式の10%を保有しています。この株式の発行済株式数の8%につき、信託銀行Bを受託者、公益財団法人Cを受益者、甲を委託者として、信託を組成することを考えています。いわゆる他益信託なので、信託の実行により、甲は公益財団法人Bに株式を譲渡したものとみなされ、株式の譲渡益に課税されることとなります。この時に、甲が保有する発行済株式数も10%から2%に減少したものとして、大口株主に該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
また仮に、受益者及び委託者が共に甲であった場合(自益信託)は、甲の保有する発行済株式数に変動がないものとして、依然として大口株主に該当するという理解でよろしいでしょうか。
大口株主の定義が、発行株式数の3%以上を保有する個人株主と規定されているだけで、信託があった場合にどのように考えるのか確認規定が無いので、ご教示願えると幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成28年1月1日………
(回答全文の文字数:1260文字)
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