会社契約の生命保険の保険料の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従業員の退職金資金の目的で現在下記の①の保険に加入います。
 この度、新しく入社する従業員から新しい下記の②の保険に加入するかどうか検討しているところです。
 ②に加入することにより、①の保険料が、特定の従業員のみ加入しているという扱いとなり、役員又は従業員の給与とならないか懸念しています。
 また上記のような解釈となった場合、過去に遡及して適用されないかも含めてご教授の程、宜しくお願い致します。


①現在加入している長期定準定期保険
 契約者:法人
 被保険者:従業員
 死亡保険金受取:法人
 経理方法:1/2損金 


②新しく検討している養老保険
 契約者:法人
 被保険者:従業員
 死亡保険金受取:法人
 満期保険金受取:法人
 経理方法:全額資産計上

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 養老保険の保険料………
(回答全文の文字数:2166文字)