地積規模の大きな宅地の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 地積規模の大きな土地の評価減についての質問です。
 3筆を一団の土地として、被相続人甲(母)と相続人A及びBの3人がそれぞれ家を建てて、各人が各家屋に居住していました。
その一団の土地は、被相続人が単独で所有しており、地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)における地積の基準を超えているので、地積規模の大きな宅地に該当すると考えています。
 その被相続人の相続が開始したことに伴い、その一団の土地をA及びBが共有で相続します。
 納税資金の調達のため、申告期限前にその一団の土地の半分を売却する計画があります。
 相続により取得した後にその一団の土地の半分を売却しても、申告時の地積規模の大きい宅地の評価に影響を及ぼすことがないと考えていますがいかがでしょうか。小規模宅地等の適用については無視して頂いて結構です。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:469文字)