住宅取得資金の非課税の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

 [質問]
個人であるAは令和3年9月に個人売主甲との間で中古住宅を3,700万円で取得する契約をしました。そして、同月にAはAの母Bから中古住宅取得資金として200万円の贈与を受け、購入頭金として売主に支払ました。
 この贈与資金については、住宅取得資金の非課税の特例要件をすべて満たす予定であり、同特例を受け確定申告を行う予定です。建物の引き渡しは、売主が退去する11月初旬の予定であり、残金の3,500万円の支払いについては金融機関から借りて支払う契約も調い、建物引渡の時期を待つ状況です。
 Aは中古住宅の引き渡しを受けた後は、直ちに入居するのではなく、リフォーム業者に11月下旬までに工事見積を出してもらい、12月頃リフォームを行う予定であり、完成後の令和4年1月頃に入居する予定でいます。
 そのような状況の中、この度(令和3年10月)にAの祖母CからAのリフォーム代金の贈与をしたいと申し出があり、900万円が同月Aに贈与されました。
① ここで質問ですが、増改築等の場合、住宅取得資金の非課税の特例を受けるためには、従来から所有し、かつ居住している家屋に対する増改築という要件がありますが(他の特例要件はすべて満たす予定です。)、今回のように中古住宅取得後直ちに入居することなくリフォームするケースでは特例対象外となるのでしょうか。
② それとも、今回のケースは増改築等に係る住宅取得資金の非課税の特例の範疇で考えるのではなく、リフォーム工事を既存住宅の取得の一環として考え、リフォームが終わり中古住宅に実際に入居した日が翌年3月15日迄であればよいと考えればよいのでしょうか。つまり、母Bからの贈与と同様に中古住宅に係る住宅取得資金の非課税の特例の範疇と考えて良いのでしょうか。

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1 増改築等の場合の………
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