特定同族会社事業用宅地に係る持株割合について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
○ 被相続人甲に相続が開始されました。
○ 宅地Aについて、特定同族会社事業用宅地に係る小規模宅地等の適用を検討(以下、質問の持株割合以外の要件は満たしている)しています。
○ 宅地Aは、被相続人甲(相続時に代表取締役)であった法人aに賃貸しています。
○ 法人aの株主構成(議決権比率)は
  被相続人甲(37%)
?  離婚した妻乙(8%)
?  甲の長男丙(4%)
?  甲の長男丙の妻丁(3%)
?  従業員持株会(17%)
?  その他(同族関係なし)(31%) 
?  合計 100%
(質問)
○ 特定同族会社事業用宅地の小規模宅地の要件である持株割合50%超の判定において、被相続人甲から親族の判定をすると、
甲(37%)+丙(4%)+丁(3%)=44%となり、要件を満たしません。
一方で、親族である長男丙から判定すると、
甲(37%)+丙(4%)+丁(3%)+丙の母となる乙(8%)=52%となります。


 同族株主となるか、同族会社に該当するかどうかについては、評価する対象者の株主のみから判断するのではなく、親族関係のある誰か1人から判定した場合に同族株主や同族会社に該当するのであれば、同族株主や同族会社の株主になると考えられているかと思います。
 この特定同族会社事業用宅地の持株割合の判定においては、被相続人「のみ」から判定する必要があると考えています。
 つまり、私の考えは、44%の割合となり、小規模宅地等は適用できないと考えていますが間違っていませんか。


 

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 特定同族会社事業用………
(回答全文の文字数:370文字)