アスベストの除去費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従前は、土地とその土地に存する賃借ビルがありましたが、2017年頃からビルが空家となり、土地の売却を決断しました。土地の購入者の要望により、ビルの解体を条件とされました。
 売却に際し、建物の解体取壊費用は売主負担として締結されました。
 そこで解体に伴いアスベスト除去費用が約1,000万円発生することが判明しました。当該アスベスト除去費用は、譲渡所得の譲渡費用(土地等を売却するために取り壊した建物の取壊費用)として処理して問題は生じないと考えますがいかがでしょうか。


【アスベストの取扱い】
Ⅰ ①その支出のうち当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
 ? ②当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額
   →資本的支出(通常購入時に支出した場合等が考えられる)
Ⅱ 例えば、工場跡地を汚染前の状態に回復するため及び良質土に埋戻しによる費用
 →修繕費処理(被害拡大予防目的)
Ⅲ 売却に伴い支出する費用は原状回復費用で譲渡費用と考えます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会事例………
(回答全文の文字数:410文字)