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          「使用人」の意義
法人税 同族会社※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
法令4①三号、四号に規定されている登場人物は、法基通1-3-3逐条解説によると、家事使用人(家政婦)や経済援助を受けている者(愛人や養子縁組をしていない被扶養者)と解説されています。
 法令の文言だけ見た時に、個人事業主の使用人かと思いましたが、それは含まないということでしょうか(たとえば、個人税理士事務所の使用人(補助税理士))。
第4条 (同族関係者の範囲)
法第2条第10号(同族会社の意義) に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
 ◆1 株主等の親族
 ◆2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ◆3 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。) の使用人
 ◆4 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
 ◆5 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 御質問の場合の「使………
                      (回答全文の文字数:318文字)
          
            
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