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所得拡大税制~雇用調整助成金の控除
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得拡大促進税制について、令和3年度税制改正により、要件が簡素化されたこと、コロナによる雇用調整助成金等については給与から控除する旨が明確に表示されました。
措通42の12の5で、給与等に充てるための他の者から支払いを受ける金額がある場合には、その金額を控除すると規定されており、法律的には全く関係ありません。
しかし、制定時に予定していなかった助成金については、明確にしてから適用すべきと思いますが、令和2年10月決算についても修正申告で税額控除を訂正して欲しいと税務署からの連絡があり、検討しているところです。
どのように考えたらよいか根拠とともにご教示ください。また、通達で遡及するようなこともあるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、所………
(回答全文の文字数:1394文字)
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