産業医に対する報酬と所得税の源泉徴収

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人の従業員の健康管理のため、労働安全衛生法の規定により産業医による診察等を行っています。
 当該産業医の医師は、その医療法人で勤務している医師ですが、産業医報酬を支払っています。
 当該医師に産業医報酬を支払う場合は給与所得に該当しますか。
 国税庁のHPでは産業医の報酬は給与所得になる旨の記述がありますが、当該医師は、勤務時間外で産業医の業務を行ったものであり、「給与収入にはならず、委託料になるのではないか。」と、当該医師の税理士から言われたそうです。
 こちらの医療法人においては、給与収入かどうか判らない状況にあります。具体的な取扱いについてお教えください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 産業医に対する報酬………
(回答全文の文字数:451文字)