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資格取得のための学費に係る貸付金の一部免除があった場合の課否
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員の資格取得のため、中小企業大学校(中小企業診断士資格取得のため)の費用を法人が貸与し、数年勤務した場合には一部債務免除を行う予定です。
この場合、取得する資格そのものが業務遂行上直接必要でないときでも、所得税法第9条第1項第15号に該当し、非課税として取り扱っても問題ないでしょうか。
また、この費用は学資金に該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成28年度税制改………
(回答全文の文字数:769文字)
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