棚卸資産から固定資産へ振替えた場合の所有期間の算定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措法65の7①四(長期保有土地からの土地供給を促すための土地等を中心とする買換え)の適用要件に「取得した日から引き続き所有され、その所有期間が10年超のもの」とありますが、次の事案の場合も10年超に該当しますか。
(事案)
 譲渡資産は次のものです。不動産業を営む法人です。譲渡時期は令和3年12月を予定しています。
 土地(平成22年9月30日に販売目的で取得し、平成27年12月に貸店舗を建築するまでは、棚卸資産として決算書を計上していました。その後は固定資産として計上しています。)
 建物(上記土地の上に平成27年12月に建築し、飲食店に賃貸しています。)
 上記の土地は、棚卸資産としての所有期間の5年間と固定資産としての6年間を合計すると所有期間10年超となりますが、固定資産としての所有期間のみで10年超かを判定するものでしょうか。
 他の適用要件は満たしています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措法第65条の7第………
(回答全文の文字数:411文字)