年間契約金の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社はブティックを経営していますが、この度広告宣伝のためにB社と専属契約を結び、年間契約金300万円を契約時に支払いました。
 契約期間は1年間で、その間B社に所属するインフルエンサーにA社のファッション動画イメージや、ホームページ、ポスターなどに出演又は掲載してもらいます。
 この契約金はA社にとって、繰延資産となり、契約期間が1年(以上)であるので、支出時に全額損金にできないと理解していますが、契約時に収受するB社としては収受したときに300万円全額益金として処理することになりますか。それとも、契約期間である12ヶ月間にわたって、毎月25万円ずつ益金計上することは可能でしょうか。なお、契約書上は途中解約での返金義務はなく、特に月額25万円とも明示しておらず、更新の際には再度年間契約金を支払う必要があります。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:267文字)