相次相続における地積規模の大きな宅地の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年11月に被相続人甲の相続(第一次相続)が開始しました。相続人は、乙(配偶者)及び丙(子)の2名です。
 翌3年1月に被相続人乙の相続(第二次相続)が開始しました。相続人は丙のみです。
第一次相続の相続税の申告において、乙が取得した甲の自宅の敷地である宅地Aの価額を地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)の定めに基づき評価しました。
 第二次相続の相続税の申告において、丙が取得した自宅の敷地である宅地Aの価額を再度地積規模の大きな宅地の評価の定めに基づき評価する予定ですが、連年で同評価を適用しても問題がないと考えますが、いかがでしょうか。

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 貴見のとおり問題が………
(回答全文の文字数:408文字)