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事業譲渡におけるのれんの取扱い
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、A社はB社に事業譲渡を行うこととし、その対象資産は、固定資産500万円とのれん代3億円ですが、こののれん代3億円全額が課税となるのでしょうか。
この場合、A社は課税事業と非課税事業を行っていて、こののれん代3億円を課税事業部分と非課税事業部分で按分し、按分した課税事業部分の金額が課税になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、資産の………
(回答全文の文字数:345文字)
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