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資本的支出に該当する内部改修工事を行った場合の耐用年数
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業者で不動産貸付業を営んでいる者です。
築30年の木造アパートの部屋の内部改修工事において、見積書や聞き取りから資本的支出に該当する工事でした。
給排水工事や電気設備工事に該当するものは耐用年数15年、内部造作に該当するものは耐用年数22年と処理することは可能でしょうか。
※部屋ごとに細かく減価償却資産計上するため
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
居住者のその年12………
(回答全文の文字数:1294文字)
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