ネット販売の名義人が個人営業者の従業員である場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、個人甲は、父乙の玩具店の青色事業専従者ですが、令和3年11月30日で父乙が廃業し、同年12月1日から個人甲が玩具店を引き継ぎ、個人事業主として開業する予定です。
 新たに個人事業主となる甲には、長男丙と妻丁がいて、現在は父乙の青色事業専従者となっています。
 長男丙は、現在も古い玩具等をインターネットを使ったオークション等で販売をしていますが、どうしても古い玩具を主として販売している都合上、ネット上の評判を考えて代々続いている店の名前を汚さないように、甲が開業するのを機会に、長男丙の名前でネット上で取引しようと考えています。
 しかし、長男丙の名前で取引をするためには、長男丙は運転免許証の住所とネット上の店の住所が同じでないといけないと言われています。長男丙は、現在の甲のところから別の所に住所を移す予定です。
 長男丙は、ネット上の店は同人の名前で行っていますが、実体は、甲の従業員として給与を貰い、甲の指揮命令に従って、甲が仕入れた商品を販売し、ネット上の店の売上は、長男丙名義の預金口座に入金されますが、その預金口座は甲の管理下におき、入出金は甲の事業で経理して行く予定です。
 上記のような場合に、長男丙は甲の従業員として甲の指揮命令に従っていますので、ネット上の店での売上や経費については、甲の事業所得の計算に含まれるものとして、甲の実店舗の所得と合算して確定申告をしても税務上の問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例は、一………
(回答全文の文字数:858文字)