養子の兄弟姉妹が複数いる場合の相続人の数
相続税 相続分 養子[質問]
相続税の基礎控除等を計算する場合の法定相続人の数及び法定相続分について
(養子はすべて普通養子縁組であるものとします)
被相続人A:配偶者あり、子供なし、弟(B、C、D)あり
Aの両親E・Fは既に死亡
弟Bは既に死亡しており、Bの配偶者GはAの両親E・Fの養子となっている
BとGの子Hは、E・Fの養子となっている
弟Cは配偶者Iがおり、子供はいない。配偶者IはE・Fの養子となっている
弟Dは配偶者Jがおり、子供はいない。配偶者JはE・Fの養子となっている
この場合における、相続税の基礎控除等を計算する場合の法定相続人の数及び法定相続分がどうなるかについてご教示ください。
(私見)
法定相続人の数
Aの配偶者、C、D、G、H、I、Jの7人
法定相続分
Aの配偶者 3/4
C 1/4×1/7
D 1/4×1/7
G 1/4×1/7
H 1/4×1/7×2
I 1/4×1/7
J 1/4×1/7
G、H、I、JはいずれもE・Fの養子であるから、養子の数の制限は受けないという考えでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。