養子の兄弟姉妹が複数いる場合の相続人の数

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の基礎控除等を計算する場合の法定相続人の数及び法定相続分について
(養子はすべて普通養子縁組であるものとします)


 被相続人A:配偶者あり、子供なし、弟(B、C、D)あり
 Aの両親E・Fは既に死亡
 弟Bは既に死亡しており、Bの配偶者GはAの両親E・Fの養子となっている
 BとGの子Hは、E・Fの養子となっている
 弟Cは配偶者Iがおり、子供はいない。配偶者IはE・Fの養子となっている
 弟Dは配偶者Jがおり、子供はいない。配偶者JはE・Fの養子となっている


 この場合における、相続税の基礎控除等を計算する場合の法定相続人の数及び法定相続分がどうなるかについてご教示ください。


(私見)
 法定相続人の数
  Aの配偶者、C、D、G、H、I、Jの7人
 
 法定相続分
  Aの配偶者 3/4
  C     1/4×1/7
  D     1/4×1/7
  G     1/4×1/7
  H     1/4×1/7×2
  I     1/4×1/7
  J     1/4×1/7


 G、H、I、JはいずれもE・Fの養子であるから、養子の数の制限は受けないという考えでよいでしょうか。

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1 法定相続人の数に………
(回答全文の文字数:1136文字)