外装工事業者である被相続人が工期の途中で死亡した場合の工事費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人(令和3年6月30日死亡)は生前自宅の外装工事を注文・施工中に死亡しました。外装工事の工事状況は次のとおりです。


  工事代金(総額)  7,120,000円
  工期 令和3年5月31日~令和3年7月29日
  支払い状況  令和3年5月31日  1,000,000円
         〃    6月3日  1,720,000円 
         〃    7月2日  2,000,000円(相続人支払)
         〃    7月29日 2,400,000円(相続人支払)


 以上のような状況ですが、相続財産として、
① 生前に支払った1,000,000円及び1,720,000円について【前渡金】として計上。
② 支払債務について工期を踏まえ
   工事代金総額 7,120,000円 × 死亡日までの日数30日
            /工期日数60日=3,560,000円
 を被相続人死亡時の債務として債務控除。


①・②のとおり計上するということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

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1 ご照会の外装工事………
(回答全文の文字数:583文字)