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外装工事業者である被相続人が工期の途中で死亡した場合の工事費用について
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(令和3年6月30日死亡)は生前自宅の外装工事を注文・施工中に死亡しました。外装工事の工事状況は次のとおりです。
工事代金(総額) 7120000円
工期 令和3年5月31日~令和3年7月29日
支払い状況 令和3年5月31日 1000000円
〃 6月3日 1720000円
〃 7月2日 2000000円(相続人支払)
〃 7月29日 2400000円(相続人支払)
以上のような状況ですが、相続財産として、
① 生前に支払った1000000円及び1720000円について【前渡金】として計上。
② 支払債務について工期を踏まえ
工事代金総額 7120000円 × 死亡日までの日数30日
/工期日数60日=3560000円
を被相続人死亡時の債務として債務控除。
①・②のとおり計上するということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会の外装工事………
(回答全文の文字数:583文字)
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