貸付け用の土地を取得する場合における課税仕入れの用途区分 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人A社は、土地の貸付けを目的として土地を取得しました。
 A社は、その取得の際及び取得後に次の費用を支払うこととしていますが、これらの費用は、仕入税額控除を個別対応方式により行う場合は、その課税仕入れの用途区分はどのようになるのでしょうか。
①司法書士報酬...所有権移転等のその土地に係る登記の報酬
②借入金手数料...その土地の取得に際して利用した銀行の手数料
③弁護士費用...その土地の売買契約及びローン契約の手続の報酬
④土地家屋調査士報酬...その土地の取得後の調査費用の報酬

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 消費税において、個………
(回答全文の文字数:324文字)