配偶者居住権を設定した場合の数次相続

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 現状
 被相続人A(令和3年2月20日相続開始)は、生前、配偶者Bと長男、長女の4人で生活していました。
 居住物件は、A所有の建物に借地権が設定され、底地の所有者は第三者です。
2. 今回の相続の処理
 今回の相続で、居住用建物とその借地権を長男に相続させ、配偶者居住権を使って二次相続に備えようと考えています。
 今回の相続では、小規模宅地の特例を居住用物件に適用し長男の相続税を軽減させる予定です。
3. 底地を買取した場合
 相続手続が済んだ後、配偶者Bが居住用物件の底地の買取をした場合には、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出する予定です。
4. 配偶者Bの相続が発生した場合
 一次相続で、配偶者居住権を設定していることから、二次相続での課税対象は配偶者Bが買取した底地権のみとなり、居住用建物及びその借地権については、相続税の課税の対象にはならないと考えます。


 以上、これでよいでしょうか。また、今回のようなケースで気を付けた方が良いことなどがあればご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 一次相続の課税財………
(回答全文の文字数:2013文字)