親の見舞いのために帰省する子供一家の交通費を親が支払う場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 年に4~5回、4人で一回あたり20万円を帰省の交通費として親が子供夫婦へ支払っています。
 基本的には贈与としていますが、帰省理由が親の見舞いである場合、交通費相当はあえて贈与として課税しなくてもよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税法は、「扶………
(回答全文の文字数:730文字)