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宗教法人における保険金収入
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
宗教法人で収益事業と非収益事業を行っています。前代表役員の死亡により宗教法人が死亡保険金を受け取りました。前代表役員の報酬は収益事業と非収益事業に按分して経費にしていましたが、受け取った死亡保険金に対応する保険料は非収益事業のみの経費にしていました。
この場合、死亡保険金の収益計上と死亡保険金の経費計上について、生前の役員報酬の按分と同様に、収益事業と非収益事業への按分を行えば良いでしょうか。もしくは、他の処理があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、宗………
(回答全文の文字数:875文字)
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