太陽光発電設備に係る中小企業投資促進税制の適用関係について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(概要)
1. 法人A 9月決算法人 資本金1,000万円(株主個人)
2. 青色申告書を提出する法人に該当
3. 太陽光発電設備 300万円で取得
4. 措法42条の6の要件はすべて満たしている
(質問事項)
 太陽光発電設備は「機械装置」に該当し、措法42条の6(特別償却30%)が適用できるか。
(私見)
 太陽光発電設備は「「機械装置」以外のその他の設備の主として金属製のもの」(番号55)に該当し、措法42条の6の機械装置に含まれないため特例の適用はないと考えています。
 上記取扱いは、100%売電の場合も余剰分を売電している場合も同様にどちらも特例の適用はないと考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 中小企業投資促進税………
(回答全文の文字数:1986文字)