無償提供アプリの耐用年数と中小企業投資促進税制の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 法人Aは賃貸マンションの建設販売及び不動産管理を行う不動産業です。
 法人Aは騒音をチェックするためのアプリ開発を業者に依頼し、令和3年8月に完成、引渡しを受けました。
 開発費用500万円を業者に支払、同月から当該アプリを無償提供しています。
 当該アプリはA社の顧客・取引先に限らず、誰でも無償でダウンロード、利用することが可能です(広告宣伝効果を意図してアプリを作成しました)。
 A社では業者に支払った500万円をソフトウエアとして計上するつもりです。


【質問①】
 ソフトウエアの耐用年数は
「複写して販売するための原本」...3年
「研究開発用のもの」...3年
「その他のもの」...5年
と定められていますが、無償提供アプリについては「複写して販売するための原本」ではなく「その他のもの」として耐用年数は5年になるという理解でよいでしょうか。
【質問②】
 中小企業投資促進税制の対象となるソフトウエアから「複写して販売するための原本」は除かれていますが、無償提供アプリの場合は対象になると考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ソフトウエア………
(回答全文の文字数:874文字)