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国庫補助金等の圧縮記帳について
法人税 圧縮記帳※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国庫補助金等により取得した資産の圧縮記帳についてご教示ください。
A法人は5年前、国庫補助金等により資産を取得し、損金経理による積立金方式により圧縮記帳を行いました。
この度、別の資産について国庫補助金等により取得しましたが、直接減額方式により圧縮記帳してもよいのでしょうか。
圧縮記帳には、損金経理による積立金方式、剰余金処分による積立金方式、直接減額による積立金方式があると思いますが、過去に採用した方式を継続的に適用しなければならないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:382文字)
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