人材確保等促進税制

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は3月決算法人で中小企業者以外の法人です。
 令和4年3月決算において、給与等の引上げを行った場合の税額控除制度を適用する予定です。
 その際の「新規雇用者等給与等支給額」と「新規雇用者比較給与等支給額」についての確認となります(雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額という定義が引っかかります)。
 例えば、令和3年5月1日に入社した新入社員(雇用保険加入)の「新規雇用者等給与等支給額」は、令和3年5月1日~令和4年3月31日までの給与等の支給額と考えてよいでしょうか。
 決算日を飛び越えて令和3年5月1日~令和4年4月30日とはならないと思っています。
 また、令和2年6月1日に入社した新入社員(雇用保険加入)の「新規雇用者比較給与等支給額」は、令和2年6月1日~令和3年3月31日までの給与等の支給額と考えてよいでしょうか。
 令和2年6月1日~令和3年5月31日までの給与等の支給額とはならないと思いますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御質問の人材確………
(回答全文の文字数:1550文字)