?このページについて
特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除と国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の適用関係
法人税 圧縮記帳※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
●前提
・1月決算の法人A
・2022年1月期に復興特区法37条による税額控除適用予定
・2022年1月に上記対象の固定資産Bを3000万円で取得している
・固定資産Bの取得に関し、ものづくり補助金の1000万円を2022年4月に受給予定
・圧縮記帳適用の要件は満たしている
●質問
法人Aは2022年1月期に復興特区法37条による税額控除の適用にあたり、固定資産Bについて圧縮記帳を適用せずに、取得価額3000万円に対して、税額控除を適用することは可能でしょうか。
●私見
圧縮記帳の適用は任意であり、取得価額3000万円に対して、税額控除を適用できる。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 東日本大震災復興………
(回答全文の文字数:2947文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。