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所得拡大促進税制について"
",法人税" 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人は期末資本金2,000万円の中小企業者です。
A法人は3月決算です。
令和3年3月31日に前代表取締役が役員を退任し、令和3年4月1日以降は、非常勤の相談役として、給与として月20万円を支給しています(賃金台帳も作成)。
令和4年3月決算におきまして、所得拡大促進税制の適用を行う予定ですが、上記の非常勤の相談役としての給与は雇用者給与等支給額に含めてよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得拡大促進税制の………
(回答全文の文字数:395文字)
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