源泉所得税の納期の特例の適用を受けていた法人が年の中途で解散した場合の源泉所得税の納付義務の履行・法定調書の提出について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 年の中途で解散する法人の源泉所得税の納付等についての質問です。

 A社は、6月末に営業を停止して同日をもって会社を解散し、年内には清算決了を終える予定です。

 A社は、納期の特例の適用を受けているため、1月~6月までの給与・報酬に係る源泉所得税は、清算事業年度中である7月10日に納付することが出来ますが、法定調書の提出期限である年明けには既に清算決了済であり、法人は存在しないことになります。

 このような場合、7月以降に源泉徴収をした所得税や法定調書は、清算人が通常どおりの年明け1月に納付・提出することになるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 源泉所得税の………
(回答全文の文字数:780文字)