配当の源泉徴収について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 内国法人甲は3月決算法人で、株式の100%を内国法人乙が保有しています。

 令和4年度の税制改正により、完全子法人株式等の配当に係る所得税の源泉徴収については、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当から不要と理解しています。

 令和5年3月期の配当決議を定時株主総会6月に決議し、効力発生日を10月として10月に支払った場合は、源泉徴収は不要となりますか。

(所得税法附則第6条の「支払を受けるべき」時点がいつかを確認させてください。)

 

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 所得税法基本通達3………
(回答全文の文字数:611文字)