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税制適格ストックオプションに係る支払調書の提出を失念した場合
所得税 ストックオプション※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
税制適格ストックオプションを付与した場合、会社は翌年1月31日までに「特定新株予約権の付与に関する調書及び同合計表」を提出しなければならないこととなっていますが、これを失念していた場合、税制適格を満たさないことになってしまうのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
端的にいえば、租税………
(回答全文の文字数:232文字)
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