役員退職給与~医療法人の休業後の報酬月額がゼロである場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 医療法人の理事長と理事の退職金についての質問です。

 2月決算の医療法人で、解散をする予定で今年の3月まで診療をしていましたが、法人格を引き継ぐドクターが現れたため、解散を取りやめました。診療所は当初の予定どおり3月までで閉鎖し、収益が無くなったため役員報酬の支払も3月までとしました。

 役員報酬の月額は理事長190万、理事80万(勤務年数17年)でした。

 先方の都合で引き継ぎが行われる時期を9月とし、理事の交代も同時期となる予定です。

 退職金支給の決議も9月に行われますが、9月の報酬は0円となります。

 この場合の役員退職金の損金算入額限度額ですが、最終報酬が0円なので退職金の支給限度額も0円となってしまいますか。若しくは、3月の報酬を最終報酬月額として損金算入額限度額を計算できますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:966文字)