交換契約中の物件についての小規模宅地の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

〔前提〕

①被相続人甲、相続人乙

②相続財産...土地A、建物B(土地Aの上)いずれも甲が単独所有

③建物B...2階建

 1階は乙が100%株式保有の同族会社Zに有償賃貸している。なお、Zは不動産賃貸業を営み、同1階を第三者に又貸し賃貸している。)

 2階は甲・乙の自宅として居住している。

④当該不動産につき、駅前再開発により開発業者との間で等価交換による契約が締結された。

 同契約により、建物は取壊し後周辺土地と一体の複合商業ビルが建設され、土地Aの50%が開発業者に移転され、当該ビルのうち周辺土地一体における土地Aの50%相当のスペース(分譲マンションのようなイメージ)が割り当てられることとなった。

 

〔質問〕

 契約が締結された段階で次のような時点の場合、その評価額や小規模宅地等の特例はどのように適用すべきであるか。

① 工事そのものが未着工である現時点で甲に相続が開始した場合、契約内容にかかわらず、課税時期時点での評価として、通常の土地評価、建物評価、小規模宅地等(居住用、貸付事業用)を適用してよいか。

② 工事の着工が開始した時点で甲に相続が開始した場合は、いわゆる建築中の取扱い(建物であれば進捗率の70%など)、小規模宅地等の特例が適用されるのか。その際、工期が2年などにより相続税申告期限内に利用できない場合でも特別な事情として考慮されうるのか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 等価交換契約後に土………
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