賃貸借に係る初期登録費用に ついて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 株式会社Aは、起業家向けコワーキングスペースを提供している株式会社Bとメンバーシップ契約を締結し、個別オフィスとして利用することとなりました。

 契約期間は2年間で、4か月前に通知することにより違約金なく解約可能であり、毎月の家賃20百万円の他、初期コストとして敷金50百万円および登録料金4百万円が発生します。

 登録料金は契約時の事務手数料であり、具体的には入館証の発行や利用者を登録するための費用であり、一人当たり2万円で予定利用者数200人であるため、4百万となっています。

 ここで、当該登録料金にかかる税務上の取扱いが問題となります。

 資産賃借のための権利金等に該当するならば、税法上の繰延資産として計上すべきであると考えらます。その場合は、契約による賃貸借期間が5年未満であるので、賃貸借期間である2年間で償却すべきと考えられます。一方で、契約事務手数料として一時的な費用であるとしてみなすことができるならば、契約時に一括損金処理も可能であると解します。

 当該登録料金について法人税法上どのように考えればよいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法施行令14………
(回答全文の文字数:449文字)