隣接する宅地と雑種地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 同一人が取得した次の隣接するA及びB土地の相続税評価額を計算する必要があります

 A及びB土地は、三大都市圏内に所在し、A土地が居住用宅地(757.11㎡)であり、B土地が貸駐車場用地(1180.61㎡)の二用途に区分して利用されています。

 それらの土地の評価に当たっては、全体(1937.72㎡)を自用地として、不整形地及び地積規模の大きな宅地の評価を適用した後の一平米当たりの単価を算定したうえで、それに利用区分ごとの地積を乗じて各々の評価額を算出するのが原則的評価方法かと考えます。

 ところが、A土地が道路に面していないこと、更にそのA土地の地表面が後背地の堤防の高さに合わせてあることから、隣接するB土地の地表面より1.50m高い位置にあります。

 したがって、A土地への出入りは、公道に面しているB土地内の通路部分を通って傾斜度のある5m幅の進入路を使用して出入しています。

 以上の現況にあるA土地の評価に際し、より適正な評価方法がないかと悩んでいます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 地目別の評価………
(回答全文の文字数:1422文字)