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同一敷地内に被相続人建物と親族建物がある場合の特定居住用宅地等の該当性
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
敷地の名義は被相続人持分4/10、三女持分6/10
建物はすべて被相続人名義。
当初被相続人の自宅に三女の家族が同居していました。しかし、しばらくして、同敷地内に婿名義の建物を建てて、三女家族はそちらに移りました。
この場合、被相続人建物と婿名義の建物が一枚のドアでつながっていたとしても、一つの家屋ではないので、同敷地は特定住居用宅地の特例は受けられないと考えますがいかがでしょうか。
もし、相続開始前に被相続人が婿名義の建物に移り一緒に暮らしていた場合は、この特例は受けられたのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:2570文字)
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