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存在しない器具備品の処理
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先が財務デューデリジェンスを受けまして、有形固定資産に計上されている器具備品について、実在性がないとの評価を受けました。
これを受けて会社でも調査を進めていましたが、過去のことで、この器具備品が計上された経緯や請求書なども見つけることが出来ません。
そのため、会計上は「減損損失」にて処理をしようと思いますが、税務上これは経緯不明で請求書もないので、有税処理は避けられないかと考えています。
一般的には減損損失の場合、別表16で償却超過額が計算されて、それが別表4で加算される。その後は、減価償却に応じて減算されていくイメージかと思いますが、今回のケースですと、解消の見込みがないので、永久差異になるかと考えたのですが、これは社外流出などには出来ず、ずっと別表5(1)に残ることになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合、BS………
(回答全文の文字数:725文字)
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