?このページについて
個人事業の法人成りと損益の帰属
法人税 申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主Aは、国内外の企業を対象にコンサルティング業務を行っています。
この度、Aは法人成りすることを考えています。
法人を設立後、取引先との契約を個人名義から法人名義に変更するのですが、契約期間などの関係から、すべての取引先との契約を法人名義に変更し完了するまでに一年間ほどかかる予定です。
この場合、契約を移行していない期間については、個人名義で契約しているものは個人事業主として所得税の申告、法人契約のものは法人の所得として申告というように、個人と法人両方を併行して事業を行っていくことになるのでしょうか。
例えば、契約書のまき直しはまだ出来ていないものの、入金は法人口座にある場合など、法人設立後の売上については法人の所得として申告することは認められないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の問題は、個………
(回答全文の文字数:1508文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。