短期前払費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 2月決算である法人Aは2月末に22年3月~23年2月分の事務所家賃を法人Aの代表取締役であるBの個人名義のクレジットカードにて支払いました。

 法人Aは設立1期目でクレジットカードを作っていなかったことが理由です。

 この場合、短期前払費用の特例を適用した場合の法人Aの処理としては、

地代家賃××円/ Bに対する未払金××円

となってしまうのですが、法人からはキャッシュアウトしていないので、短期前払費用の特例も適用できないということになるのでしょうか。

 また、仮に上記が代表取締役Bではなく、法人Aのクレジットカードであったケースについてもご教示頂けますと幸いです。

 なお、クレジットカード決済分の現金が引き落とされるのは22年4月となります。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:479文字)