マラソン大会のボランテイアとして参加した給与所得者に交付されるクオカード
所得税 所得区分[質問]
A市で毎年開催されているマラソン大会があります。
当該マラソン大会の運営は、実行委員会(A市とは別)が行なっています。
当該実行委員会から弊社宛に、マラソン大会を開催する上で人手が必要になるため、ボランティアとして弊社の従業員への協力依頼がありました。そのため、弊社内で従業員のボランティアを募ることとなりました。
募集要件としては、「自発的な奉仕活動(会社の指揮命令はない)」、「活動時間は4時間程」、「実行委員会が弊社従業員に対するボランティア内容及び場所を設定し、各従業員への割り振りは弊社が行なう」という内容になっています。
当該ボランティアとして参加した従業員へは、「弁当」と「お茶」を渡す代わりに、クオカードを渡しますが、その金額は、A市から500円、弊社から1500円となっています。
〔質問〕
(1) 弊社から弊社従業員に対して支給するクオカード1500円分は、弊社の従業員への給与として給与課税が必要でしょうか。
給与課税が不必要な場合、従業員の所得税の所得区分は何になると考えられますか。
また、当該費用について、法人税法上で損金処理して差し支えないでしょうか。
(2) A市から従業員に対して支払われるクオカード500円について、従業員の所得税の所得区分は何になると考えられますか。
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