過年度の過大診療報酬の返還金に係る消費税の取扱い 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 過年度の過大診療報酬の返還金について、非課税売上げの返還として処理する場合、課税売上割合や仕入控除税額の計算に大きく影響することとなります。

 そして、これを返還が発生した事業年度において一時に処理することになるのでしょうか。あるいは返還額の内訳などからそれに対応する事業年度ごとに修正申告(あるいは更正の請求)を行うこととなるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法においては………
(回答全文の文字数:326文字)