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貸し付けられている生産緑地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
通達40(貸し付けられている農地の評価)では、通達37から通達40までの定めにより評価した農地の価額から、通達42(耕作権の評価))を控除すると規定されており、言いかえれば、通達37から通達40までの定めにより評価した価額に耕作権割合を乗じた価額が「耕作権」の評価額といえます。
そうだとすれば、通達40-3の考慮はできないことになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貸し付けられている………
(回答全文の文字数:528文字)
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