貸し付けられている生産緑地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 通達40(貸し付けられている農地の評価)では、通達37から通達40までの定めにより評価した農地の価額から、通達42(耕作権の評価))を控除すると規定されており、言いかえれば、通達37から通達40までの定めにより評価した価額に耕作権割合を乗じた価額が「耕作権」の評価額といえます。

 そうだとすれば、通達40-3の考慮はできないことになりますか。

 

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