遺産分割の調停が成立して当初税額に不足が生じた場合の修正申告

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 生涯独身であった甲が死亡し、相続人は甲の妹のAと、甲の母親の兄弟姉妹の子(つまり従妹たち)だった事案です。遺産分割が申告期限までに間に合わず、当初申告は未分割申告となりました。

 長きにわたる遺産分割調停がようやく終わり、Aが不動産の全てを相続し、他の相続人にはそれぞれ代償金を払うことで合意、調停成立しました。

 親族間の争いになったため、私はAの申告だけを行いました。

 弁護士から聞いたところによると、一部の相続人は提出済みのAの申告書を書き写して申告書を提出し、納税をしたそうです。

 Aが代償金を払う側であり、今回の決着により更正の請求をする立場になることが予想されましたが、計算をしてみますと、当初申告で弁護士が算定した法定相続分の計算に誤りがあったことなどにより、もしも調停の合意に従って計算すれば、Aに不足税額が発生することが判明いたしました。

 他の相続人には税理士がついていないようで、特に税金について協議をする動きは今のところありません。他の相続人から更正の請求を出すことがなければAが自主的に修正申告をして追加の納税を行う必要もないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税法第31条第………
(回答全文の文字数:1299文字)