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人材確保等促進税制・再雇用者と国内新規展用者
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
人材確保等促進税制(令和3年4月1日以後開始事業年度適用のもの)について質問させていただきます。
この制度において、「国内新規雇用者」という用語があり、定義が租税特別措置法施行令第27条の12の5第3項において規定されているかと思います。
ここで、「(次に掲げる者を除く。)」として第1号~第3号において除外される者が規定されていますが、下記の者はどうなるでしょうか。
・会社の定める定年(60歳)まで勤めた後退職し、退職日翌日に再雇用された使用人。なお、役員の特殊関係者・国外事業所における勤務者には該当せず、その他は要件を満たすものとします。
この点、『「人材確保等促進税制」よくある御質問Q&A集』(令和3年8月30日改訂版)における用語の定義には「過去当該法人に雇用されており、その後一度退職したものの、一定期間経過後に再び同法人に雇用された者も国内新規雇用者に該当します」とありますが、この一定期間について詳細がわかるものがありましたらご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:809文字)
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