債務超過の同族法人に対する未収利息の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人が債務超過の同族法人に金利1%で貸付を行っています。

 当該金利の支払いが長期間行われなかった場合、法人税基本通達2-1-5(3)を参考に個人の未収金利に係る所得(雑所得)も発生しないという考え方で問題ありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 収入金額 その年………
(回答全文の文字数:2735文字)