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債務超過の同族法人に対する未収利息の取扱い
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人が債務超過の同族法人に金利1%で貸付を行っています。
当該金利の支払いが長期間行われなかった場合、法人税基本通達2-1-5(3)を参考に個人の未収金利に係る所得(雑所得)も発生しないという考え方で問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 収入金額 その年………
(回答全文の文字数:2735文字)
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