非営利型一般社団法人の該当要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 非営利型一般社団法人の要件のうち、「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること」について理事の親族等については下記のとおり定められています(法規2条の2)。

 

一 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者

二 当該理事の三親等以内の親族

三 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

四 当該理事の使用人

五 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

六 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親 族

 

(確認させて頂きたい事項)

①当該理事の使用人は、理事"個人"のお手伝いや運転手という理解でよろしいでしょうか。

②理事が50%超出資している法人やその法人の関係会社の取締役や従業員は、理事の親族等に該当しますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、一………
(回答全文の文字数:915文字)