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所得拡大税制~介護職員の処遇改善加算
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【賃上げ税制に係る「他の者から支払いを受ける金額の範囲」について】
当社は、介護サービスを行う法人です。
介護サービス提供に係る処遇改善の一環として、売上の加算金を売上額と合算の上、請求・領収をしています。
これは、当社職員のサービス提供の事実に基づき申請し受け取るもので、人件費補填をした実績報告も行っています。
当該助成金の支給形態は、売上に加算して受け取る方法(以下「売上加算金」という)の他、2022年2月から交付金として受け取る方法が増えました。
この売上加算金の取扱いについて、賃上げ税制に係る「他の者から支払いを受ける金額の範囲」に該当するかどうかについてご教示ください。
支給形態の如何にかかわらず、人件費補填としての性質のため、措置法42の12の5-2の1項の適用になり、他の者から支払いを受ける金額として認識すべきものと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(注) 引用条項は全………
(回答全文の文字数:1440文字)
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