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使用人兼務役員の範囲
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
医療法人Aには、常務理事甲、副理事長乙がいます。
・A法人は持分なし医療法人です。
・A法人には約300人の職員がいます。
・A法人はその成り立ちから大規模社会福祉法人Bが経営の主体を担っていて、すべての理事、監事それぞれは同族関係者ではありません。
・常務理事、副理事長は正式に理事会で付与されています。
・甲・乙は理事会には参加し経営等に関して意見を述べています。
・甲・乙は医師であり、患者の診察を行っています。
甲・乙の給与は役員手当と医師としての給与と区分され、医師としての給与は他の使用人と同様の計算がされています。したがって、医師としての給与部分は月によって変動し定額にはなっていません。
以上において、甲・乙の医師としての給与部分については、使用人分として損金算入することが可能ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 御質問の主旨 ………
(回答全文の文字数:1770文字)
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