債務確定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

 当社は3月決算法人で、会計監査人設置会社(任意監査)です。

 総会が6月となっていますので、申告期限の延長申請をしています。

 今回、招集通知発送直前(6月上旬)にシステム管理会社から3月末までの1年分の保守管理料請求がありました。これは先方のミスであり、本来は少なくとも4月中には到着すべきものでした。 

 請求金額は数千万円でしたが、監査報告書を修正するほどの重要性がないということで、決算書を修正することがなく、総会を迎えることとしました。

 

【質問】

 この経費は次の要件をすべて満たすものであり、決算において未払計上すべきものであると考えます。

(1) その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること(契約書上明記されている)。

(2) その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 5月末に申告書を提出しているのであれば更生の請求となると考えますが、申告期限延長法人であり、6月下旬に申告書を提出する法人の場合、申告書上で減算処理することはできるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税基本通達2-………
(回答全文の文字数:340文字)