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役員に対する貸付金等を退職給与とする場合
法人税 同族会社 行為計算否認※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同族会社の法人ですが、役員に対して貸付金と未収入金があります(未収入金は貸付金に対する受取利息の未収分が含まれています)。
今期、その役員が退任することになり、貸付金と未収入金を退職金として取り扱い、相殺したいのですが可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:509文字)
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